こちらのページでは、「登山マナー」のひとつでもある「登山届(登山計画書)」についてご説明したいと思います。まず、「登山届」とは、「この日に、このメンバーで、こういうルート、こういう装備で、山に入りますよ~」ということを記し、警察署に提出するものを言います。単に、「入山届」といったり、「登山計画書」といったり、海外では「登山許可申請書」として国立公園の管理事務所に申し立て「許可書を発行してもらうものあります。余談ですが、日本においても、大台ケ原などで一部の山域は入山について規制があるところもあります(事前の許可がないと入山できません)。
なぜ「登山届」が必要なのでしょうか。「登山マナーの一つだから」と言ってしまえばそれまでなのですが、その必要性についてしっかりと理解しておくとよいでしょう。おおむね下記の通りです。
一度書いた経験があればわかるものですが、しっかりとした計画がないと、「登山届」は書くことができません。「登山計画書」とも言われているのは、 このためです。単に「登山します」というものでは足らず、「こういう計画で登山します」という記載が必要です。そのため、登山届の作成の過程で、「やっぱ りこの予定は厳しそうだな、こっちのルートを変えよう。」といった判断ができるのです。
最近では、インターネットから得られる情報も非常に多くなり、そのために単独で登山する人も多くなってきました。単独で登る場合(※緊急時の対応が 難しくなるため安全登山上はあまり好ましくありません。)には、この意義はあまり関係有りませんが、複数で登る場合は、非常に重要なポイントになります。
リーダー以外のメンバーが「ただリーダーに着いて行くだけ」という姿勢では、万が一はぐれた場合や、判断に迷った時に事故に発展する可能性が高くなります。全員が「自立した登山者」であるべきであり、最低限、行動予定については、情報をしっかりと共有しましょう。
登山届(登山計画書)が出されていない場合のことを考えてみましょう。たとえば、実家に住んでいるとして、「お父さん、明日北アルプスの槍ヶ岳に登ってく る。明後日の夜には帰ってくるから。」と告げたとします。ところが3日経ったても、帰ってきません。当然、心配した家族は、警察に相談して捜索することに なります。まずはどこから入山したかを調べるため、複数ある登山口の駐車場を調べることになると思います。また周辺の山小屋に問い合わせて宿泊記録を照会 するでしょう。しかし、「どこの登山口から入山したか」「どこに泊まる予定なのか」「どういう装備で行ったのか」ということが分かっている場合とわからな い場合では、捜索のスピードが違います。また無駄な山域の捜索活動も誘発してしまうため、遭難救助費が多大になる恐れもあります。そのため、捜索活動を最 小限かつスピーディーに行うため、登山届は必要不可欠なものとなっています。
当登山サークルでも、「無保険者の企画参加禁止」として、山岳保険については厳しく取り扱いを行っております。実は、この「山岳保険」と「登山届」の関係性が少しあります。山岳保険とは、一般的な傷害保険(ケガによる死亡・通院・入院などの補償)について、「救援者費用」又は「遭難捜索救助費用」、「個人損害賠償」についての「特約」が付加された傷害保険契約を呼びます(一般的な呼称です)。
この「山岳保険」に加入しており、登山中に転倒しケガをしてしまった場合や万が一滑落により死亡してしまった場合、骨折による自力での下山が困難なため、ヘリでの輸送を行った場合などは、その費用が保険金として支払われることになります。ところが、保険金の支払いはなかなか細かいもので、例えば保険金を目当てとした「自殺」については保険金支払事由から除外され、保険金が下りません。
さて、それではあまり登山者のいない里山に「軽装」で「単独」で入り、行方不明となり後の死亡が確認された場合、保険金は請求できるでしょうか。おそらく保険会社であれば、「登山届は書いていましたか?」と尋ねます。登山届がないことは、「自殺ではないのですか?」と推測できるからです。つまり、登山届がないと保険金がおりないわけではないですが、スムーズな保険金請求のためにも、あらぬ疑いをさけるために必要である、ということになります。
「登山届」について、提出しなくてもよい山がありますが、ご存知でしょうか。
それは富士山(7月と8月)です。なぜかといいますと、毎年30万人前後の登山者がいるわけで、「多すぎて管理できないから」です。こういった例外を除き、原則として登山届を出すことが必要です。一方で、条例により登山届の提出が義務化されている山(※時期や危険区域の限定あり)もありますので、知っておくとよいでしょう。
【登山届の提出が条例で義務化されているところ】
(2014年12月現在)
①群馬県谷川岳遭難防止条例
www.pref.gunma.jp/s/reiki/.../341901010063000000MH_j.html
②富山県登山届条例
police.pref.toyama.jp/cms_pfile_police/.../00671756.pdf
③岐阜県山岳遭難防止条例
http://www.pref.gifu.lg.jp/bosai-bohan/sangaku/jourei.data/jourei.pdf
先述の通り、登山届は家族、職場の同僚、同行者に提出するだけではなく、「警察署」に提出する必要があります。この提出については、下記の方法があります。
①登山口の近くにある「登山ポスト」に提出する。
登山口によっては、登山ポストがない場合もあります。そのため、原則的な提出方法とは言えないでしょう。また、登山ポストがあることがわかっている場合でも、その場で書くよりも、あらかじめ書いて投函するだけにしておきましょう。
②あらかじめFAXや郵送で提出する。
提出先は、登る山を管轄する警察署の地域課になります。あらかじめインターネット等で調べておくとよいでしょう。同じ都道府県であっても、管轄が違うことがありますので注意が必要です(参考:群馬県https://www.police.pref.gunma.jp/seianbu/02tiiki/todoke/kankatuitiran.html)
③メール(インターネット)で提出する。
最近では、「登山届」の提出促進のため、メールやインターネット上から提出できる警察署も多くなりました。また、長野県では、日本山岳ガイド協会と連携し、「コンパス」というシステムを開始していますので、活用するとよいでしょう。
※下山連絡を忘れないようにしましょう!
「公益社団法人日本山岳協会」作成のものを下記に添付します。
めんどくさいのか省略する人がいらっしゃいますが、
①一緒に行くメンバーの氏名(フルネーム)
②代表者の緊急連絡先(所属山岳会があれば所属山岳会の名前)
③行動計画(入山場所、宿泊場所、下山する場所、ルート、それらの時間)
の3点は少なくとも書くようにしましょう。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から